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ヤミ金融等違法業者の手口とその実態 

テレビ・新聞等であれだけ報道されているにもかかわらず、いまだにヤミ金融など違法業者の被害が耐えません。当サイトでもすこしずつ、その手口と実態について紹介していきたいと思います。

1) 一般的な違法業者の手口とその実態

「低金利で融資」「コンピュータ審査なし」など利用者の心理をついて誘い込んできます。特に、自己破産者や返済に困っている多重債務者をターゲットに勧誘してきます。

1. 低金利
低利率には限界があります。たとえば大手銀行でのカードローンですら10%前後の金利設定、大手消費者金融でも20%の前半です。これより安い金利が、安物のチラシなどで営業する会社に用意できるはずはありません。

2. コンピュータ審査なし
「全国信用情報センター連合会」などの情報センター加盟しているかどうかが問題です。加盟には「届け出だけで取得できる知事免許」と違い審査があり、カンタンには取得できません。「各県協会加盟」「免許取得」「情報センター加盟」は最低条件です。自分で「非加盟」をうたっているようなものです。

 違法な業者は、主に電話、チラシ、ダイレクトメールで勧誘してきます。特に最近では、大都市圏の違法な金融業者が地方の利用者に対して借入れを勧誘しており、地方においても違法な高金利・厳しい取立ての被害が多発しています。

一度、違法な金融業者から借入れすると、他の同様な業者から電話やダイレクトメールによる勧誘が頻繁に行われます。業者間で情報を共有していると考えられます。

《鈴木法律事務所》は、大型の事務所にはない“依頼者の身になったケア”をモットー
に、【債務整理・自己破産・民事再生・借金のご相談】を無料で承っております。

[ 2007/09/23 07:30 ] 未分類 | TB(0) | CM(0)
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